オーツカ
2019年10月に消費税が8%から10%に増税され、多くの物議を醸しました。
今では消費税10%がすっかり定着しましたが、飲食料品には軽減税率なるものが存在します。
ノンアルコール飲料の消費税は「8%か10%か、どっちなの?」と疑問を持っている人も多いと思います。
今回は消費税増税と軽減税率の基礎知識をおさらいしながら、お酒やノンアルコール飲料の消費税について説明します。
お酒の消費税は10%?8%?
現在、消費税に8%と10%の2種類が存在するのは、消費税増税に伴い「軽減税率」が適用されたからです。
軽減税率は飲食料品を中心に、消費税率を8%に据え置くルールで、低所得者への配慮という名目で施行されました。国税庁が公表した資料によると、軽減税率対象品目は以下の2点です。
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 週2回以上発行される新聞(定期購買契約に基づくもの)
というわけで、お酒の消費税は、テイクアウトか店内飲食かに関わらず10%となります。
さらに掘り下げて説明しますと、消費税10%が適用される「酒類」とは酒税法の規定に該当するものです。ビールやワインなどの一般的なお酒はもちろん、みりんも該当します。
「ビールとナッツ」のようにセット販売されている場合でも、お酒が提供されている時点で消費税10%が適用されます。
ノンアルコール飲料の消費税は?
結論から言います。ノンアルコール飲料の消費税は、軽減税率適用の8%です!
その理由は、ノンアルコールは酒税法における酒類には分類されず、清涼飲料に分類されるからです。こちらも国税庁が公表している情報を、以下に記載しておきます。
酒税法において酒類とは、アルコール分1度以上の飲料(飲用に供し得る程度まで水等を混和してそのアルコール分を薄めて1度以上の飲料とすることができるものや水等で溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいいます。ーー以下省略
上記の通り、ノンアルコール飲料はアルコール度数が1%未満のものを指します。
サントリーやアサヒなど、大手飲料メーカーが販売しているノンアルコール飲料の多くはアルコール度数が0.005%未満なので消費税は8%です。
また、ドイツのエルディンガー アルコールフリーをはじめ海外のノンアルコール飲料を中心として、アルコール度数が0.1~0.9%の商品もあります。これらに関してもアルコール度数が1%未満なら清涼飲料に該当し、軽減税率8%が適用されます。
ちなみにアルコール度数が1~3%程度のローアルコール飲料は、酒税法における酒類に該当するので、消費税は10%となります。
店内飲食の場合は10%を忘れずに
一点、注意したいのは、ノンアルコール飲料であっても店内飲食をすれば消費税は10%になることです。すでに常識化していますが、軽減税率8%が適用されている飲食料品であっても、店内で飲食できるスペースを利用した場合、消費税は10%になります。
これはコンビニのイートインスペースを利用する場合も同様なので、消費税8%で購入したノンアルコール飲料をコンビニのイートインスペースで飲用するとイートイン詐欺になるので注意してください。
海外におけるノンアルコール飲料への反応
新型コロナウイルスのパンデミックにより、2020年は日本だけでなく世界的に「酒類の提供禁止」の動きが活発化しました。これに伴い、海外のノンアルコール飲料に対する反応が高まり、日本の輸出が絶好調になっています。
財務省が公開している貿易統計を参考に、ノンアルコールビールの輸出量をグラフ化してみました。
参考:財務省貿易統計
2017年から比較すると、2020年のノンアルコールビール輸出額はなんと4.5倍以上!日本を代表するビールメーカーが開発した商品の多くは、海を渡って多くの人々に愛飲されているようです。
ここまで輸出額が延びた背景にはやはり、日本同様にノンアルコール飲料には消費税や酒税がかからないことと、世界的な禁酒動向があると推察できます。
国内市場はどうなっている?
合わせて、日本国内のノンアルコール飲料市場も確認しておきます。サントリーが公表した調査結果によると、2008年から2020年までのノンアルコール飲料市場の推移は、次のグラフのようになっています。
出典:ノンアルコール飲料に関する消費者飲用実態・意識調査 サントリー ノンアルコール飲料レポート2020
日本国内では2011年から2012年にかけて市場規模が約1.4倍に上がり、そこからじわじわと拡大し続けています。消費税の軽減税率がまだ適用されることを考慮すると、市場規模は今後も右肩上がりで伸び続けそうですね。
時にはノンアルコールで美味しく節税
月々お酒にかける費用が1万円だった場合、全てが酒類なら消費税額は1,000円です。
これが全てノンアルコール飲料なら800円になり、200円ほど節約することができますね。
もちろん、お酒好きにとって全てノンアルコール飲料にするのは、辛いところなので、1週間のうち1日でもお酒ではなく、ノンアルコール飲料に変えてみてはいかがでしょうか?
微々たるものでも節約になりますし、お酒の味を楽しみながら自然と休肝日を設けることにも繋がります。「ノンアルコール飲料で節税対策!」とまでは言いませんが、ちりも積もれば山となるように、長い目で見れば大きな節約になるかもしれません。
オーツカ
ワインやウイスキーといった高級酒は税金のかかり方が半端じゃないですからね。
高いお酒はゆっくり少しだけ飲む。ノンアルコール飲料は遠慮せずにどんどん飲む。
僕は、こんな感じで1週間を回しています(笑)